自賠責保険

自賠責保険について

自賠責保険は、車やバイクを運転する際に必ず加入しなくてはならない強制保険です。もしも交通事故に巻き込まれ、お身体に怪我を負ってしまったり、お車やバイクが破損してしまった場合には、加害者が加入している自賠責保険から補償を受け、治療費や通院にかかる交通費、休業補償、慰謝料といった補償、車を修理・買い替えすることが可能となります(購入時の金額が保証されるわけではありません)。文京区・茗荷谷・後楽園の茗荷谷クラーレ鍼灸整骨院で、お身体をしっかりと治療してまいりましょう。

自賠責保険の補償

むち打ちの補償

むちうち症状等の場合、慰謝料は原則として通院日数などに応じて算出されます。そのため、痛みを我慢して通院をしない場合には慰謝料ももらえなくなってしまうことがあります。自賠責保険の慰謝料基準の場合、実通院日数×4,200円×2もしくは総治療日数×4,200のどちらか少ない方となります。

通院交通費の補償

通院交通費として通院に必要な交通費も支払われます。この中には公共の交通機関だけでなく、タクシーや自家用車でのガソリン代も含まれます。タクシーなどを利用する場合は事前に保険会社へ連絡し、担当者から許可を得て、毎回の領収書は必ず保管して下さい。

休業による補償

休業補償(休業損害)は原則として事故によるケガのため、給料等が減額された場合に支払われます。仕事を休んでも収入が下がらなければ休業損害は支払われません(有休を利用した場合には支払われます)。
専業主婦の場合にも通院に応じて、慰謝料とは別に休業損害の支払いが認められています。

加害者の通院補償

交通事故治療は加害者の方も通院することが可能です。自賠責保険では「ケガをした人は全て被害者」という考え方です。責任割合が100%でない限り、自賠責保険が使えます。ただし、自爆事故における運転手と車の所有者には適用されません。

整骨院に通院を希望する方の注意点
通院間隔を空け過ぎないようにすること(週2~4回の通院)

通院間隔が空き過ぎると治療ができなくなることが稀にあります。そのため、当院では患者様のお身体の状態をみながら適切な来院指導をさせていただきます。

保険会社への事前連絡(同意書の返送)

保険会社に整骨院への通院の連絡をすると保険会社から同意書が送付されてきますのですぐに返送致しましょう。

整形外科への月1回の通院

事故によるケガの治療の継続が必要かどうかは、医師の判断が重要となります。そのため、整骨院での治療を続ける場合でも、少なくても月1回は整形外科に通院しておく方が良いでしょう。

お医者様に痛い箇所をすべて明確に伝えましょう

医師に痛みのある場所をすべて伝えておかないと、後から痛みが出てきても治療が認められないことがあります。事故後は動揺してしまい、うまく医師に症状を伝えられないこともあると思いますが、痛いところを明確に伝えるようにしましょう。

交通事故による
痛みなどでお困りの方は
お気軽にご相談ください

交通事故に遭われると様々な悩みが生じてまいります。身体の不調に関する悩みだけではなく、保障に対しての悩み、職場において事故でのケガに対する理解が得られにくいといった悩みなどです。

交通事故に慣れている方はなかなかいらっしゃらないと思います。交通事故の処理には、法律知識、保険知識、医療知識などの専門知識が必要になってくる場合があります。当院では提携している法律事務所、弁護士の先生がいますのでご紹介、ご相談させていただきますのでご安心ください。わからないこと不安なことがあるようでしたらお気軽に当院へお問い合わせ下さい。